雇用
犯罪や非行をした人は再び地域に帰ってきて生活をすることになります。
これらの人が再犯や再非行に至らないためには、仕事に就き、職場に定着して、責任ある社会生活を送ることが重要であり、「雇用」から立ち直りを支える事業主の存在が不可欠です。
協力雇用主とは?

犯罪や非行をした人(刑務所出所者等)の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪や非行をした人を雇用し、又は雇用しようとする事業主の呼称です。
協力雇用主の現状
全国に約24,000協力雇用主が登録されていますが、実際に刑務所出所者等を雇用している事業主は約1,400にとどまっています。犯罪や非行をした人の円滑な社会復帰・職場定着のために、事業主の方々との適切なマッチングが重要であり、そのため、幅広い業種の事業主の方々のご協力が必要です。
当法人では、長野保護観察所の協力雇用主の登録に協力しています。
再犯防止のため、雇用先創出にご協力ください。
協力雇用主の登録申込みについて
長野県においての協力雇用主の登録は、法務省長野保護観察所で実施します。登録手続の御照会は、下記の長野保護観察所にお願いします。
また、協力雇用主として登録するに当たり、事業主の役員等が暴力団に関わりがないことを確認するために、警察に対して暴力団関係照会を実施するため、役員等名簿、登記事項証明書及び役員等名簿に掲載されている全ての方の本人確認書類(住民票、免許証等)の写しの提出が必要となっており、予めご承知願います。
なお、当法人でも協力雇用主への登録を支援しており、御相談ください。
法務省 長野保護観察所
〒380-0846
長野市旭町1108長野法務総合庁舎2階
TEL:026ー234ー1993 FAX:026ー238ー0271

主な協力雇用主への就労支援制度について
1雇用主への支援((1)~(3)のいずれか一つが適用されます。)
(1) 協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金
(お問合せ先:保護観察所)
保護観察所の協力雇用主として登録している事業主が、矯正施設出所者及び保護観察の対
象となった人など(以下対象者と称す。)を雇用した際、刑務所出所者等就労奨励金が
支給されます。
支給条件:長野保護観察所への次の報告書等の提出が必要です。
①雇用契約書又は雇い入れ通知書等、雇用条件が確認できる書類
②引受書(保護観察所が指定するもの)
③雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し(加入義務がある場合)
④就労状況等報告書(保護観察所が指定するもの)
⑤出勤状況のわかる書類 ①~③は初回の報告書提出時に、④~⑤は毎月提出願います。
Aコース(年間最大72万円が支給されます。)
適用条件:矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い、同施設退所後原則として1か
月以内に雇用を開始していること
Bコース(年間最大42万円が支給されます。)
適用条件:Aコースの支給を受けていないこと、労働者災害補償保険及び雇用保険の加
入手続を行っていること
(2)トライアル雇用(最大12万円)
(お問合せ先:ハローワーク)
対象者を試行的に雇用した場合、最長3ヶ月間、月額4万円内で支払います。
支給条件:事前にトライアル求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険
に加入していること。
(3)雇用助成金(最大9万円)
(お問合せ先:NPO法人長野県就労支援事業者機構)
対象者を試行的に雇用した場合、最長3ヶ月間、月額4万円内で支払います。
支給条件:(1)又は(2)が適用されない場合、出勤簿及び給与支給書類の提出のみで
支給いたします。
2身元保証制度
雇用した日から1年間、刑務所出所者等により被った損害の内、一定条件を満たすものについて、最大200万円の見舞金を支払います。1と併せて利用できます。
3公共調達における雇用実績の評価
法務省発注の矯正施設に係る工事の一部の競争入札において、対象者の雇用実績を評価する
総合評価落札方式を採用しています。
4長野県の競争入札資格審査(建設工事等)
(お問合せ先:長野県)
協力雇用主に対する加点制度が導入されています。
(基準日において、刑務所出所者等を雇用する「協力雇用主」として登録されている場合、社会的責任・貢献として3点が加点されます。)
※入札参加資格審査申請の際に「協力雇用主としての実績等に関する証明書」が必要となる場合は、「協力雇用主としての実績等に関する証明書」発行申請書を切手貼付済の返信用封筒を添えて長野保護観察所まで提出してください。










