top of page

保護司になるには

     保護司になるには専門知識や資格は必要なく、会社員、公務員、自営業、

   農林水産業従事者、退職者、宗教家、主婦(夫)など幅広い人が活動できます。

   ただし、以下の条件を満たす必要があります。

​​​

   ①社会的信望があること

   ②職務を行う熱意と時間的余裕があること

   ③生活が安定していること

   ④健康で活動力があること

   また、拘禁以上の刑に処せられた人はなれません。

   保護司は法務大臣が委嘱し、手続きは各都道府県の保護観察所で行われます。

​   ただし、希望すれば必ず委嘱されるわけではありません。

​〒380-0846

​長野県長野市旭町1108 長野法務総合庁舎2階

bottom of page