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NAGANO HOGO
保護司になるには専門知識や資格は必要なく、会社員、公務員、自営業、
農林水産業従事者、退職者、宗教家、主婦(夫)など幅広い人が活動できます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
①社会的信望があること
②職務を行う熱意と時間的余裕があること
③生活が安定していること
④健康で活動力があること
また、拘禁以上の刑に処せられた人はなれません。
保護司は法務大臣が委嘱し、手続きは各都道府県の保護観察所で行われます。
ただし、希望すれば必ず委嘱されるわけではありません。