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税制上の優遇措置

​法人

​法人税

法人税法第37条により

算出される額について、

法人税からの控除が受けられます。​

個人

​所得税

​所得税法第78条第1項により

算出される額について所得から、

または、租税特別措置法第41条の18の

3第1項により税額からの控除が受けられます。

​詳細については、当協会事務局までお問い合わせください。

​〒380-0846

​長野県長野市旭町1108 長野法務総合庁舎2階

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