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保護司について
保護司は、犯罪や非行をした人が再び罪を犯さないように、地域で立ち直りを支えるボランティアです。全国で約4万6千人が活動しており、法務大臣から委嘱を受けて仕事をします。
保護司の活動内容や任命の仕組みは「保護司法」という法律で定められており、全国での定員は52,500人以内とされています。


保護司信条
全国保護司連盟では、「保護司信条」を定めています。
私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって、
ー 公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
ー 明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
ー 常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。


保護司の職務


更生保護法第32条では、保護司は保護観察官の仕事を補い、地方更生保護委員会や保護
観察所の業務に関わると定められています。保護観察官は、心理学や教育学などの専門知識を
もつ国家公務員で、犯罪者の更生や犯罪予防に従事します。保護司はこの保護観察官と協力し、
地域に詳しい民間人としての立場を生かしながら、更生支援などの仕事を行います。
保護観察
犯罪や非行をした人と定期的に面談し、更生のための約束を守るよう指導します。
また、生活や仕事の相談に乗り、支援を行います。さらに、活動内容を報告書にまとめて
保護観察所に提出し、保護観察官と協力しながら、無事に保護観察が終えられるよう
サポートします。
矯正施設収容中の者の生活環境の調整
刑務所や少年院などに収容中の段階から、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合い
等を行い、受け入れ態勢を整えます。釈放後にスムーズに社会生活に移行するために重要な
活動です。
犯罪予防活動
保護司は、犯罪を防ぐための啓発や地域づくりにも取り組みます。代表的な活動である
「社会を明るくする運動」は、国民が協力して犯罪や非行のない安全な社会をつくる全国的な
運動です。法務省の主導で毎年7月に強調月間が設けられ、講演会やシンポジウム、スポー
ツ大会などが全国で行われています。


保護司の委嘱手続

保護司は、保護観察所の長が候補者を調査・選定し、保護司選考会の意見を聞いたうえで法務大臣に推薦します。その中から法務大臣が委嘱し、委嘱された保護司は都道府県内の指定された保護区に配属されます。
保護司の身分


保護司は非常勤の国家公務員で、給与はなく、通信費や交通費などの実費が支給されます。
任期は2年ですが再任可能で、多くの人が長期間活動しています。活動は最長78歳まで(一部は79歳まで)続けられます。守秘義務があり、職務中の事故などには国家公務員災害補償法が適用されます。
保護司に対する研修


主に次の研修が実施されています。
①新任保護司研修 原則として保護司を委嘱した直後に行われます。
②処遇基礎力強化研修 原則として委嘱後2年目に行われます。
③指導力強化研修 原則として委嘱後3~4年目に行われます。
④地域別定例研修 全保護司を対象に、年に数回、原則として保護区ごとに行われ
ます。
⑤特別研修 テーマを決めて、保護観察所の長が特に必要と認めた保護司を
対象に行われます。
このほか、各地区保護司会が企画する自主研修や、更生保護法人日本更生保護協会が企画する
研修などがあります。
保護司の組織


保護司は、配属先の保護区ごとに「保護司会」を組織しており、全国には883の保護区があります。これらの保護司会は都道府県単位で「保護司会連合会」をつくり、さらに地方ごとに「地方保護司連盟」、全国では「全国保護司連盟」が組織されています。これらの団体は、保護司の活動を支え、充実させる重要な役割を担っています 。
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